大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成10年(受)644号・平10年(オ)2177号 決定

主文

本件を上告審として受理しない。

本件附帯上告を却下する。

申立費用は申立人らの、附帯上告費用は附帯上告人の各負担とする。

理由

一  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。

二  附帯上告について

上告受理の申立てに対して附帯上告を提起し、又は上告に対して附帯上告受理の申立てをすることはできないと解するのが相当である。したがって、本件附帯上告は不適法である。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官福田博 裁判官河合伸一 裁判官北川弘治 裁判官亀山継夫)

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